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宿泊約款

(適用範囲)

第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の確立された慣習によるものとします。
2.当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当館が必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当館が前項の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(当館における感染防止対策への協力の求め)
第4条の2 当館は宿泊しようとする者に対し体温や健康状態の報告等、[旅館業法第4条の2 第1項]の規定による協力を求めることができます。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当館は、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(5)宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
(6)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(7)宿泊しようとする者が当館もしくは当館従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(8)宿泊しようとする者が、特定感染症の患者等であるとき。
(9)宿泊しようとする者が、当館に対しその実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として[旅館業法施行規則第5条の6]で定めるものを繰り返したとき。
(10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき。
(11)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。(兵庫県旅館業法施工条例第10条の規定に該当するとき)

(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の20:00(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客によって解除されたものとみなし処理することがあります。

(当館の契約解除権)
第7条 当館は、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊しようとする者が、特定感染症の患者等であるとき。
(3) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(4)宿泊しようとする者が、当館に対しその実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として[旅館業法施行規則第5条の6]で定めるものを繰り返したとき。
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
(7) 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(8) 宿泊客が当館もしくは当館従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(9) 宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。(兵庫県旅館業法施工条例第10条の規定に該当するとき)
(10) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものにかぎる。)に従わないとき。

2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、連絡先
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と求める事項

2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、15:00から翌日11:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。

超過時間は12:00までの最長1時間
追加料金は一室当たり2,750円(税込)

(利用規則の厳守)
第10条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に提示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第11条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

(1)フロントサービス時間

イ 門限 ~24:00
ロ フロントサービス 7:00~22:00

(2)飲食施設サービス時間

イ 朝食 7:30~9:15
ロ 夕食 18:00~21:00

(3)附帯サービス施設時間

イ 大浴場 6:00~10:00 / 15:00~24:00
ロ 売店 7:00~22:00

2 前項の時間は、必要止むを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に揚げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わりうる方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求したとき、フロントにおいて行なっていただきます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金を申し受けます。

(当館の責任)
第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供できないときの取扱い)
第14条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解をえて、できる限りの同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行なわなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類又は価額の明告がなかったものについては、当館に故意又は重大な過失があった場合を除き15万円を限度として当館はその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了承したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合、発見日を含め7日間保管いたします。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合は同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)

内 訳 内 容
① 基本宿泊料 室料及び朝・夕食
② 追加飲食 朝・夕食以外の飲食料及びその他利用料金
③ サービス料 ①②の合計に対して15%
④ 税金 イ:消費税 ①②③の合計に対して10%
ロ:入湯税

(備考) 1.子供料金は小学生以下に適用し、お子様会席・朝食と寝具等を提供したときは大人料金の70%、プレートランチ・朝食と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは3,300円(税込)をいただきます。寝具及び食事を提供しない幼児については、7月15日~8月31日までの期間に限り、別途施設使用料2,200円(税込)をいただきます。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日
不泊 当日 前日 2日前 7日前
100% 100% 50% 20% 10%
(注) 1.%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
4.団体客(15名以上)の場合は違約金の率(金額)等、内容が異なります。別途お問い合わせ下さい。

(宿泊客見舞金規定)
第19条 当館は、当館の宿泊客が当館宿泊中に傷害以外の事由により死亡した場合には、別に定める宿泊客見舞金規定に記載の事項を実施いたします。

宿泊客見舞金規定
(目的)

第1条 本規定は、宿泊客の死亡に際し、当館が弔意を表して給付する金品等に関し、必要な事項を定めたものです。

(死亡弔慰金等)

第2条 当館は、当館の宿泊客が当館宿泊中に傷害以外の事由により死亡した場合に以下に掲げる事項を実施いたします。
ただし、「当館宿泊中」とは、当館にチェックインしてからチェックアウトするまでの間とします。
1. 遺族に対して、死亡弔慰金を給付いたします。死亡弔慰金の金額は、死亡した宿泊客1名につき、10万円を限度とします。
2. 状況に応じ、死亡した宿泊客の葬儀に、当館の役員、従業員または当館が指定する代表者が出席いたします。
3. 状況に応じ、死亡した宿泊客の葬儀に当館より献花等を行います。

(給付の制限)

第3条 次のいずれかに該当する場合は、前条に掲げる事項を実施いたしません。
1. 宿泊客の麻薬、アヘン、大麻、または覚醒剤、シンナー等の使用によって死亡した場合
2. 宿泊者の妊娠、出産、早産または流産が原因で死亡した場合
3. 宿泊客の自殺行為によって死亡した場合
4. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。) もしくは、核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成を含みます。) の放射性、爆発性その他の有害な特性による事故が原因で発症した疾病によって死亡した場合
5. 前項以外の放射線照射または放射能汚染によって疾病によって死亡した場合
6. 細菌性食物中毒によって死亡した場合

(書類の提出)

第4条 死亡した宿泊客の遺族が本規定の定めるところに従って死亡弔慰金を受け取ろうとするときは、以下の書類を当館にご提出いただくものとします。
1. 所定の死亡弔慰金請求書
2. 医師の死亡診断書または死体検案書
3. 死亡した宿泊客と死亡弔慰金を受け取る側の関係を証明する書類

(保険会社との契約)

第5条 第2条に定める死亡弔慰金の支払等を確実にするため、その保全措置として、当館は死亡弔慰金のすべてまたはその一部について、保険会社と保険契約を締結することがあります。
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